三井住友ファイナンス&リース(中国)

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サービス

ダイレクトファイナンスリース

1. 取引の流れ

  • (1) 中国現法様とSMFL中国がリース契約を締結し、リース契約に基づきSMFLが売主より設備を購入
  • (2) 検収後、中国現法様はリース期間に亘ってリース料をSMFL中国にお支払い

2. 基本契約内容

  • 取引形態:RMB建ファイナンスリース取引(満了後は割安な購入オプション価格でお買取り)
  • 対象物件:新規導入固定資産(土地・建物を除く動産に限定)→増値税発票の対象物件
  • 期間:原則1~3年(3年超は別途ご相談)

3. 中国現法様のメリット

  • ・長期固定での人民元調達が可能。
  • ・銀行借入以外の調達多様化。
  • ・手続きが容易。

4. 会計上のお取り扱い

  • ・貸借対照表にファイナンスリース資産として資産計上の上、減価償却を実施。
  • (中国現法様所有の固定資産と同じ減価償却方法により減価償却。)
  • ・要支払リース料と同額を長期未払金として負債計上。

5. 税務上のお取り扱い

  • ・当期の減価償却費+リース料金利を損金処理。

セール&リースバック

1. 取引の流れ

  • (1) 中国現法様より、新規導入設備、もしくは既存設備を簿価にてSMFL中国に売却。
  • (2)SMFL中国より中国現法様にRMB建リースバック実施。
  • (売買代金は検収後、SMFL中国から中国現法様にご入金。以降リース料をリース期間で分割でお支払い。)
  • *増値税のお取扱いに関しましては別途弊社までお問合せ下さい。

2. 基本契約内容

  • 取引形態:RMB建ファイナンスリースバック取引(満了後は割安な購入オプション価格で買戻)
  • 対象物件:新規取得又は既存所有の固定資産(土地・建物を除く)
  • →増値税発票の対象物件(動産に限定)
  • →免税輸入設備の場合、監督期間5年経過していない物件は対象外
  • →EL物件(経産省宛輸出許可を受けた物件)の場合、所有権変更手続きが必要
  • 期間:原則1~3年(3年超は別途ご相談)

3. 中国現法様のメリット

  • ・長期固定での人民元調達が可能
  • ・銀行借入以外の調達多様化
  • ・手続きが容易
  • ・リースバックの資金使途に関して確証の提出が不要

4. 会計上のお取り扱い

  • ・貸借対照表にファイナンスリース資産として資産計上の上、減価償却を実施。
  • (中国現法様所有の固定資産と同じ減価償却方法により減価償却。
  • 中古リースバック後も中国現法様の償却方法に変更はございません。)
  • ・要支払リース料と同額を長期未払金として負債計上。

5. 税務上のお取り扱い

  • ・当期の減価償却費+リース料金利を損金処理。

クロスボーダー延払取引

1. 取引の流れ

  • (1) 中国現法様とSMFL日本または香港が延払売買契約を締結し、延払売買契約に基づき
  • SMFL日本または香港が売主より設備を購入
  • (2) 検収後、中国現法様は延払期間に亘って賦払金をSMFL日本または香港にお支払い
  • *取引に際しましては、外貨管理局もしくは送金銀行へ事前にご確認下さい。

2. 基本契約内容

  • 取引形態:日本円もしくは米国ドル取引もしくは香港オフショア人民元取引(香港との契約に限る)
  • 対象物件:新規導入固定資産(土地・建物を除く動産及び中国本土国外からの輸入設備に限定)
  • 期間:原則1~3年(3年超は別途ご相談)期中は固定金利

3. 中国現法様のメリット

  • ・長期固定での調達が可能。
  • ・銀行借入以外の調達多様化。

4. 会計上のお取り扱い

  • ・貸借対照表に自社資産として資産計上の上、減価償却を実施。
  • ・要支払賦払金額と同額を長期未払金として負債計上。

5. 税務上のお取り扱い

  • ・当期の減価償却費+賦払金金利を損金処理。
  • *上記スキームに関する税務・会計のお取扱いは、取組前に貴社ご担当の会計監査人、税理士等にご確認下さい。
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